函館市亀田交流プラザ

お知らせInformation

インターネット予約システムご利用時の申請方法について

2022年4月19日

4月より変更したインターネット予約について、「毎回手書きの申請書を提出する」という方法が、「大変な手間であり、無意味である」というご意見を真摯に受けとめ、検討の結果、下記の取り扱いに変更いたします。

 1. 適用日:即日

 2. インターネットで予約した後の取り扱い

⑴         毎月、月初めのご利用時に「使用許可申請書」を1枚窓口へご提出ください。

⑵         申請書は①から④までをご記入ください。

⑶         同月内で、①から④の内容に変更がない場合は、申請書の再提出は不要です。

⑷         翌月の月初めのご利用時に「使用許可申請書」を1枚ご提出ください。

※ご利用内容に変更がない場合は、毎月月初めに申請書を1枚ご提出いただきます。

 

 3. ①から④の内容に変更がある場合とは

例:行事の内容が変わる・・普段は練習で使用しているが、お客様を招いて発表会を行う。

当日責任者が変更になる。代表者が変わったなど。

 

提出済みの申請書に、上記のような変更があった場合は、変更の都度、申請書のご提出をお願いします。

 この度は、皆様にお手数をおかけし、無用な混乱を招く結果となりましたことを、お詫び申し上げます。